米国法人による日本企業のための米国FDA対応サポート
メニュー

FOOD REGULATIONS

レトルト・缶詰・瓶詰め食品の
FCE登録と製造工程届出(SID)

日本で販売している常温保存の食品でも、米国への輸出では追加の施設登録や製造工程の届出が必要になる場合があります。制度の意味から対象判断、準備する資料まで順に説明します。

なぜ追加手続きがあるのか

密封された食品を常温で長く保存する場合、原材料や殺菌方法によっては食中毒の原因となる微生物、とくにボツリヌス菌への対策が重要になります。米国食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA)は、対象となる低酸性缶詰食品と酸性化食品について、製造施設の登録に加え、製品に適した製造工程の届出を求めています。

一般的なFDA食品施設登録(Food Facility Registration)だけでは、これらの追加要件を満たしたことになりません。一方、すべてのレトルト食品や瓶詰め食品が自動的に対象となるわけでもありません。

FCE・SID・LACF・AFの意味

略語英語の正式名称と日本語訳意味
FCEFood Canning Establishment
缶詰食品等の製造施設
対象食品を製造する工場。FCE登録は、その施設をFDAに登録する手続きです。
SIDSubmission Identifier
届出識別番号
FDAに提出した製造工程届出を識別する番号。SID自体が製造工程の名称ではありません。
LACFLow-Acid Canned Foods
低酸性缶詰食品
酸性度が低く、水分活性が高い食品を密封容器に入れ、加熱処理して常温保存するものなど。金属缶に限りません。
AFAcidified Foods
酸性化食品
酸性度の低い食品に酸や酸性食品を加え、酸性にした食品のうち、所定の条件に該当するものです。

製造工程の届出は英語で Process Filing、届け出る製造工程は Scheduled Process(設定された製造工程)と呼びます。FCEは工場を識別する登録、SIDは届け出た工程を識別する番号と考えると違いがわかります。

どんな食品で確認が必要か

食品の例確認したいこと
レトルトカレー・常温保存スープ密封容器、pH、水分活性、加熱殺菌工程。食肉等を含む場合は米国農務省(United States Department of Agriculture、USDA)などの所管も確認します。
缶詰・瓶詰めの野菜低酸性か、酸を加えているか、加熱処理・常温保存の条件。
瓶詰めピクルス・調味ソース酸性化食品に該当するか。もともと酸性の食品か、発酵食品か等の区分も重要です。
クッキー・乾燥菓子通常は別の食品規制が中心ですが、水分活性や製造方法など実際の仕様で確認します。

「缶詰」は法律上の呼び方です。ガラス瓶やレトルトパウチなど、金属缶ではない密封容器も対象となる場合があります。冷蔵が必要な製品や、もともと酸性の食品などには適用除外・別の扱いがあり、個別確認が必要です。

対象かどうかを判断する材料

まず次の4点を確認します。

  1. 常温で保存・流通する食品か。冷蔵・冷凍が必要か。
  2. 密封容器か。缶、瓶、パウチなど容器の種類とサイズは何か。
  3. pH(ピーエイチ:酸性の強さ)と水分活性(water activity、aw:微生物が利用できる水分の程度)はいくつか。
  4. 酸の添加・発酵の有無、加熱殺菌方法など製造工程はどうなっているか。

LACFは、原則として最終平衡pHが4.6を超え、水分活性が0.85を超える食品が定義上の基準です。ただしトマト・トマト製品など例外があります。AFは、低酸性食品に酸等を加え、最終平衡pHが4.6以下、水分活性が0.85を超える食品が基本です。pHが4.6以下であっても、酸性化食品として届出対象になる場合があります。

この数値だけで要否を即断せず、実際の配合、容器、保存条件、製造方法、法令上の除外を合わせて検討します。

登録・届出の進め方

  1. 製品区分を確認する:原材料表、容器仕様、pH・水分活性、工程表などを整理し、LACF・AFの該当性と他機関の所管を確認します。
  2. 製造工程を設定・確認する:必要に応じて、専門知識を持つ工程評価者(Process Authority)などが殺菌条件等の科学的根拠を評価・設定します。
  3. FCE登録を行う:対象となる製造施設について、Form FDA 2541で施設登録を行います。
  4. 製造工程を届け出る:製品、容器の種類・サイズ、製造方法等に応じて所定のフォームで届出を行います。届出には識別番号SIDが付与されます。
  5. 輸出・変更時の管理:米国輸入時に必要な情報を確認し、製品や容器、工程等を変更する場合には届出の見直しが必要か検討します。

FDAの主な届出フォームは、酸性化食品向けの2541e、低酸性食品のレトルト処理向けの2541dなどです。製造方法によって2541f・2541gが使用されます。FCE登録やSID取得は、FDAによる製品の安全性の認証・承認ではありません。

FDAナビの支援範囲

調査だけでなく、製造施設と製品情報の整理、登録・届出に必要な資料の確認、製造業者の権限に基づく申請手続きの支援、FDAからの照会や変更手続きへの対応などについてご相談いただけます。実際に引き受ける範囲は、資料の状況と代理権限、対応体制を確認し、お見積もりで明確にします。

ご相談内容対応の考え方
対象食品の確認製品仕様・工程から追加登録の要否を調査します。
FCE登録・SID届出の支援必要資料の整理、手続きの準備・代理提出の対応可否を案件ごとに確認します。
既存情報の確認・変更登録・届出の内容、商品や容器等の変更による影響を確認します。
殺菌工程などの科学的評価適切な専門知識を持つ工程評価者が担当する領域です。専門家との連携可否を個別に確認します。

製造施設の登録者と、実際に製造工程の妥当性を評価する専門家の役割は別です。工程評価や試験を、FDAナビが自社で実施できるという意味ではありません。

よくある質問

Q. FDA食品施設登録を済ませていれば、FCE登録は不要ですか?

いいえ。別制度です。LACF・AFの対象になる場合には、FCE登録と製造工程届出も確認します。

Q. レトルトパウチは金属缶ではないので対象外ですか?

いいえ。密封パウチも対象になる可能性があります。内容物や加熱処理等の条件で判断します。

Q. 同じ食品でも容量を変えたら届出が必要ですか?

容器の種類・サイズや製造工程などに応じて別の届出が必要になる場合があります。製品と届出済みの工程を比較して確認します。

Q. HACCPを導入していればSID届出は不要ですか?

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points:危害要因分析・重要管理点)の導入だけで、適用されるFCE・SIDの義務が免除されるわけではありません。食品分野ごとの別の規制・除外条件も確認します。

Q. FDAナビが殺菌温度や時間を決定してくれますか?

殺菌条件の科学的な設定・妥当性評価は、適切な専門知識を持つ工程評価者が担当する業務です。FDAナビでは必要な資料や専門家との連携の進め方を個別に確認します。

FDA公式資料

制度の詳細や最新の様式は、FDAの一次資料をご確認ください。

公式資料確認日:2026年10月17日。この記事は一般的な制度説明であり、個別製品の適合性や申請結果を保証するものではありません。

FCE登録・SID届出について相談する →

CONTACT US

FDA対応について、日本語でご相談ください。

商品概要と現在の状況から、お知らせください。

無料相談・お見積もり

初回の概要確認・お見積もりは無料です。
原則3営業日以内に返信(米国休業日を除く)