結論:米国へ輸入する食品は、原則としてFDAへのPrior Notice(事前通知)が必要です。 ただし、対象食品・輸送方法・例外により要否と提出時点が異なります。国際郵便で食品を発送する場合は原則として発送前にFDAの受理確認が必要です。
どのタイミングで提出する?
通常、FDAが通知を受理・確認している必要がある最短時間は次のとおりです。
| 輸送方法 | FDAへのPrior Notice提出期限の原則 |
|---|---|
| トラック(道路) | 米国到着の2時間以上前 |
| 鉄道 | 米国到着の4時間以上前 |
| 航空 | 米国到着の4時間以上前 |
| 船舶 | 米国到着の8時間以上前 |
| 国際郵便 | 発送前 |
上記は提出期限の概要です。提出可能な早さの上限、輸送形態、例外、申告経路等は公式資料を確認してください。PNSIで提出した通知の確認番号は、必要に応じ貨物・郵便物に紐付けて管理します。国際郵便の場合、原則として郵便物にPrior Noticeの確認番号を表示する必要があります。
出荷情報と提出記録をまとめる
- 輸送方法、発送・到着予定、輸送番号、提出した情報と受理記録をまとめます。予定が変わった場合は変更履歴も残します。
- 提出を担当する人と通関業者の連絡先を確認します。提出時期の判断は、下記の輸送方法別の説明と公式資料で確認してください。
2026年10月の国際郵便に関する改正
FDAの2025年最終規則では、2026年10月1日から国際郵便による食品のPrior Noticeに、郵便サービス名と追跡番号を追加することになりました。
ただしFDAは、システム対応のため、この2項目の提出について2027年5月1日までは執行しない方針を公表しています。これはPrior Noticeそのものが不要になる猶予ではありません。
国際郵便の提出方法はFDAのPNSIのほか、条件を満たすCBP ABI/ACE/ITDSによる経路も規定されています。利用可能な申告経路と運用状況を事前に確認してください。
例外と個人からの贈り物
すべての個人発送が一律に免除されるわけではありません。個人が個人へ非商業目的で送る一部食品についてFDAの執行方針が存在しますが、販売店が直接発送する商品を個人間の贈り物と同一視できません。出荷者、受取人、目的、輸送方法を確認します。
出荷前に用意する情報
食品名称・数量、製造者情報、出荷地、送付者・受取人、到着港・到着日時、輸送手段、該当する登録番号等を確認し、実際の提出担当者(通関業者・発送者等)を決めます。情報が変わる場合の再提出要件にも注意してください。
関連する基礎知識
FDAナビに相談できること
食品Prior Notice支援で対象判断と提出準備を整理します。お問い合わせには輸送方法と出荷予定日を添えてください。
公式資料・参照先
- FDA:Prior Notice of Imported Foods(2026年国際郵便の方針を含む)
- FDA:Prior Notice提出タイミングの説明
- FDA:国際郵便の追跡番号要件に関する2027年5月1日までの執行方針
- FDA:個人間ギフトに関する取扱い
制度情報の確認:2026年10月13日。一般情報であり、個別の適用・免除・最新の運用は公式資料と案件資料により再確認します。FDAナビは米国政府機関ではありません。
専門用語をやさしく
Prior Notice
- 英語の正式名称・表記
- Prior Notice of Imported Food
- 読み方
- プライアー・ノーティス・オブ・インポーテッド・フード
- 日本語訳
- 輸入食品の事前通知
- 分かりやすくいうと
- 対象となる食品の米国到着前に、貨物や食品の情報をFDAへ通知する制度です。提出時期は輸送方法等により異なり、免除もあります。
- 具体例
- 菓子の貨物について、物流業者と通知の提出者・期限を確認します。
FSVP
- 英語の正式名称・表記
- Foreign Supplier Verification Program
- 読み方
- フォーリン・サプライヤー・ベリフィケーション・プログラム
- 日本語訳
- 外国供給業者検証プログラム
- 分かりやすくいうと
- 対象食品の米国側FSVP輸入者が、外国の供給業者による食品安全管理を確認する制度です。免除や軽減要件があり、通関上の輸入者とは役割が異なります。
- 具体例
- 日本の製造者が米国のFSVP輸入者へ原材料や製造・安全管理の資料を提供します。