結論:チョコレートを米国で販売するには、製品の配合と米国で使う商品名称を確認したうえで、原材料・アレルゲン・食品ラベル、対象施設のFDA登録、FSVP、Prior Noticeをそれぞれ確認します。 日本で「チョコレート」と表示しているだけでは、米国でも同じ名称と表示を使えるとは限りません。
1. 最初に確認するのはチョコレートの種類
米国にはチョコレート・ココア製品について、21 CFR Part 163に定められた名称と組成の規格(Standard of Identity)があります。ミルクチョコレート、スイートチョコレート、ホワイトチョコレートなどは、原材料と配合を踏まえて該当性を判断します。
| 製品例 | 米国で確認する主な点 |
|---|---|
| ミルクチョコレート | 乳原料とカカオ原料の構成、該当する組成規格、乳アレルゲン表示 |
| ダーク系チョコレート | 使用できる製品名称と規格、乳成分の有無、原材料・アレルゲン |
| ホワイトチョコレート | カカオバター、乳固形分などの規格。FDAは21 CFR 163.124を示している |
| チョコレート風味の菓子・コーティング | 実際の配合が規格上の「chocolate」に該当するか、誤解を招かない製品名称か |
例: カカオバター以外の植物油脂を使用したコーティング製品を、配合確認なしに米国の規格上の「milk chocolate」や「white chocolate」として扱うべきではありません。規格に適合しない場合の名称と表示方法は個別に確認します。
2. 原材料・アレルゲン・食品表示
米国で規制対象となる主要食品アレルゲンは、乳、卵、魚、甲殻類、木の実、ピーナッツ、小麦、大豆、ごまの9種類です。チョコレートでは特に乳、木の実、ピーナッツ、大豆、小麦等の含有と交差接触を確認します。
包装済み商品のラベルでは、実際に適用される要件に従って、原材料、主要アレルゲン、Nutrition Facts、正味量、事業者情報、製品名称等を検討します。主要アレルゲンの由来食品名は、原材料一覧中の名称・括弧書き、または条件を満たす「Contains」表示など、認められた方法で明示します。「Contains」表示を使う場合は、対象となる主要アレルゲンの由来食品名をすべて記載し、原材料一覧と整合させます。
注意: 日本の原材料表示を単純に英訳するだけでは、米国での適法な表示と判断できません。アレルゲンの含有・交差接触について、製造元の資料と照合します。
3. FDA施設登録・FSVP・Prior Noticeは別々の確認
| 手続き | 対象とするもの | 最初に決めること |
|---|---|---|
| 食品施設登録 | 該当する製造・加工・包装・保管施設 | どの施設に登録義務があるか、免除はあるか |
| FSVP | 対象となる輸入食品の外国供給者検証 | 米国側のFSVP輸入者は誰か |
| Prior Notice | 米国へ輸入される対象食品の事前通知 | 誰が、輸送方法ごとの期限までに必要情報を提出するか |
| CBP通関 | 税関申告と輸入関連手続き | IOR・通関業者の担当と輸送書類 |
食品施設のU.S. AgentとFSVP輸入者、通関上のImporter of Record(IOR)は同じ役割ではありません。
4. 商品の特性と販売先に応じた追加確認
チョコレートは温度管理が重要です。米国向け輸送・保管で溶解や品質変化が起こらないよう、配送経路、包装、夏季の保管条件、賞味期限の裏付けを検討します。これはFDAの一般的な輸入手続きとは別の品質・物流上の課題です。
Amazon.comで販売する場合も、FDA規制と、Amazon独自の食品カテゴリー審査、商品情報、賞味期限や物流条件を分けて確認します。
5. 米国販売の検討前に用意する資料
- 商品別の配合・原材料・添加物・アレルゲン情報。
- カカオ原料や乳原料等の仕様書、製品の名称と組成の根拠。
- 製造・包装・保管施設、現行のFDA登録状況。
- 日本語ラベル、米国向けラベル案、商品写真。
- 米国の買主・輸入者候補、輸送方法、販売チャネル。
- 保存条件、賞味期限と包装仕様。
よくある質問
日本で「チョコレート」と表示していれば、米国でも同じ名前で売れますか?
必ずしもそうではありません。米国には製品名称と組成に関する規格があります。配合・製法・名称を照合して判断します。
FDAの食品施設登録が済めば販売できますか?
いいえ。食品表示、FSVP、Prior Notice、原材料・添加物、その他の適用要件を別に確認する必要があります。
チョコレートの検査証明書が一枚あれば大丈夫ですか?
単一の証明書で輸入・販売に関するすべての要件を証明する制度ではありません。製品の組成、製造管理、表示、輸入者の役割をそれぞれ確認してください。
関連ガイドと相談窓口
参考になる公的情報
専門用語をやさしく
Food Facility Registration
- 英語の正式名称・表記
- Food Facility Registration
- 読み方
- フード・ファシリティ・レジストレーション
- 日本語訳
- 食品施設登録
- 分かりやすくいうと
- 米国で消費される食品の製造・加工・包装・保管を行う対象施設の登録です。商品そのものの販売承認ではなく、適用除外もあります。
- 具体例
- 米国向け食品を製造する日本の工場について、施設の活動と登録要否を確認します。
FSVP
- 英語の正式名称・表記
- Foreign Supplier Verification Program
- 読み方
- フォーリン・サプライヤー・ベリフィケーション・プログラム
- 日本語訳
- 外国供給業者検証プログラム
- 分かりやすくいうと
- 対象食品の米国側FSVP輸入者が、外国の供給業者による食品安全管理を確認する制度です。免除や軽減要件があり、通関上の輸入者とは役割が異なります。
- 具体例
- 日本の製造者が米国のFSVP輸入者へ原材料や製造・安全管理の資料を提供します。
Prior Notice
- 英語の正式名称・表記
- Prior Notice of Imported Food
- 読み方
- プライアー・ノーティス・オブ・インポーテッド・フード
- 日本語訳
- 輸入食品の事前通知
- 分かりやすくいうと
- 対象となる食品の米国到着前に、貨物や食品の情報をFDAへ通知する制度です。提出時期は輸送方法等により異なり、免除もあります。
- 具体例
- 菓子の貨物について、物流業者と通知の提出者・期限を確認します。
次に、必要な対応を整理したい方へ
まずは、商品の用途・表示、製造または仕入れの流れ、米国での販売方法、希望時期を分かる範囲で整理してください。未定の項目があっても構いません。
その情報を基に、ご自身で進められることと、確認や手続きが必要なことを分けてご案内します。初回概要確認・見積もり相談は無料。詳細調査・書類レビューは、範囲と費用の合意後に進めます。