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FDA NEWS & INSIGHTS

FDA、食品トレーサビリティで小規模小売・飲食店向け執行裁量案|輸出企業の対応は

分野:米国FDA・輸入規制

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FDAは2026年10月8日、食品トレーサビリティ規則について、一部の小規模小売食品施設・飲食店を対象とする執行裁量方針のガイダンス案を公表し、11月6日の公開会合を案内しました。米国向けに対象食品を供給する日本企業は、販売先の規模だけで自社も免除されると判断しないことが重要です。

今回の案の対象

案は、直前3年間に販売・提供した食品の平均金額が25万ドルを超え100万ドル以下の小売食品施設・飲食店を対象とします。金額は2020年を基準年とするインフレ調整が必要です。確定した場合に、対象事業者に対して同規則の要件を執行しないとする方針であり、発表時点では草案です。

メーカー、加工業者、輸出業者、倉庫などの全事業者を一律に対象外とする規則改正ではありません。小売・飲食店向けの案と、供給側の各事業者に適用される規則上の免除は、それぞれ確認する必要があります。

規則の対象と日程の読み方

食品トレーサビリティ規則は、Food Traceability List(FTL)掲載食品を製造・加工・包装・保管する対象者に、重要追跡事象(CTE)に対応する主要データ要素(KDE)の記録等を求める制度です。米国消費向け食品を扱う外国企業も対象になり得ます。

FDAの規則紹介ページは、当初の遵守日が2026年1月20日だったこと、2028年7月20日への延長を提案したこと、その後の議会の指示により同日以前は執行しない意向であることを説明しています。遵守日延長の提案と、議会の指示に基づく不執行は法的な位置づけが異なります。「規則が廃止された」と解釈してはいけません。

日本企業の実務上の準備

本記事の提案として、①米国向けSKUがFTL掲載食品に当たるか、②自社の工程と規則上の免除、③ロット番号と出荷・受入記録のつながり、④米国輸入者・倉庫へのデータ受渡方法を順に確認します。取引先が独自に求める追跡情報もあるため、今回の小規模事業者向け案だけを理由に記録を停止しない運用が考えられます。

出典・参考資料

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