結論:日本で販売できる商品でも、米国では別の法律・表示基準・輸入手続きが適用されるため、米国向けに規制確認が必要です。 「日本での販売実績がある」「国内の検査に合格している」という事実だけでは、米国での適法な輸入・販売を保証できません。
何が日本と違うのか
| 例 | 米国向けに確認すること |
|---|---|
| 日本製のお菓子 | 食品施設登録の要否、FSVP、Prior Notice、米国食品表示・アレルゲン |
| 健康食品・サプリメント | 成分・効能表現、Supplement Facts、製造管理、米国での分類 |
| 化粧品・シャンプー | 化粧品と医薬品の区分、表示、MoCRAの対象と免除 |
| 美容・健康機器 | 医療機器該当性、510(k)等の要否、品質管理、FDA以外の技術規制 |
具体例: 「肩こりを治療する」と宣伝する機器は、一般的な美容用品とは異なる医療機器上の検討が必要になる場合があります。販売ページの文言も分類に関係します。
FDA登録だけで足りる?
足りない場合があります。食品の施設登録は施設情報をFDAへ登録する制度であり、輸入貨物の事前通知や食品表示、FSVPとは別です。また輸入手続きに通関・関税・州法・Amazon等の取引先独自の審査も関係します。
販売前に確認する順序
- 何を誰に販売するか(商品、用途、広告、販売先)。
- FDAの対象分野と関連する別制度。
- 施設・製品・輸入者に必要な手続きと例外。
- ラベル、成分、安全性、製造管理。
- 出荷・輸入手続きと販売先の追加条件。
個別の輸出準備は初めて米国に食品を輸出したいなど、課題別の解説へ進んでください。
よくある質問
FDAの承認がないと、食品は一切売れないのですか?
いいえ。一般の食品には、FDAによる一律の製品事前承認制度はありません。ただし食品添加物等、個別の承認制度が関係する場合があります。
FDA公式資料・参照先
専門用語をやさしく
FDA
- 英語の正式名称・表記
- Food and Drug Administration
- 読み方
- フード・アンド・ドラッグ・アドミニストレーション
- 日本語訳
- 米国食品医薬品局
- 分かりやすくいうと
- 米国で流通する食品・医薬品・化粧品・医療機器等について、分野別の規制を担当する連邦政府機関です。すべての商品を事前承認する機関ではありません。
- 具体例
- 日本の菓子を米国で売るとき、施設登録・食品表示・輸入の各要件を確認します。
Labeling
- 英語の正式名称・表記
- Labeling
- 読み方
- レイベリング
- 日本語訳
- 商品表示・関連する説明
- 分かりやすくいうと
- 商品に付くラベルだけでなく、関連する表示や説明を含む法規上の概念です。範囲は製品と規則により確認します。
- 具体例
- 容器ラベルだけでなく、商品説明の効能表現も分類・表示の観点で確認します。
FDA Registration
- 英語の正式名称・表記
- FDA Registration
- 読み方
- エフディーエー・レジストレーション
- 日本語訳
- FDAへの登録
- 分かりやすくいうと
- 施設等についてFDAに情報を登録する手続きです。分野で制度が異なり、登録だけで販売や輸入の全要件を満たすとは判断できません。
- 具体例
- 食品工場の登録後にも、ラベルと輸入体制を確認します。
次に、必要な対応を整理したい方へ
まずは、商品の用途・表示、製造または仕入れの流れ、米国での販売方法、希望時期を分かる範囲で整理してください。未定の項目があっても構いません。
その情報を基に、ご自身で進められることと、確認や手続きが必要なことを分けてご案内します。初回概要確認・見積もり相談は無料。詳細調査・書類レビューは、範囲と費用の合意後に進めます。