結論:抹茶や日本茶を米国へ販売するときは、まず「純粋な茶葉・粉末」「砂糖等を加えたミックス」「完成した飲料」のどれかを確定します。 原材料や包装、用途で表示・製造管理・輸入要件が変わります。FDA食品施設登録だけで販売準備が完了するわけではありません。
商品形態で確認事項が変わる
| 商品 | 最初に確認する点 |
|---|---|
| 茶葉・焙じ茶・粉末抹茶 | 原料の由来、製造・包装施設、米国ラベル、輸入体制 |
| 抹茶ラテ用の加糖ミックス | 砂糖・乳成分等の配合、アレルゲン、Nutrition Facts |
| 瓶・缶・パウチ等の完成飲料 | pH、保存条件、殺菌・充填方法、容器形態、追加規則の要否 |
| 「健康効果」を強く訴求する茶製品 | 効能表現による医薬品等への分類リスクや表示根拠 |
例: 砂糖も乳成分も入っていない粉末抹茶と、乳成分入り抹茶ラテミックスでは、原材料・アレルゲン表示の検討が違います。茶製品だから栄養表示が必ず免除される、または必ず必要であるとは一律に判断できません。表示上の免除は配合と商品形態等で確認します。
出荷前の確認事項
- 日本のどの施設が製造・加工・包装・保管するかを整理し、食品施設登録と例外を確認する。
- 米国側の所有者・荷受人、FSVP輸入者、Importer of Record(IOR)を分けて特定する。
- 実際の原材料、アレルゲン、原産国、正味量、Nutrition Facts等の必要表示を確認する。
- 航空・船舶・国際郵便など輸送方法に応じて、Prior Noticeの担当者と提出期限を決める。
- Amazonや販売店の追加条件、保存・湿気対策、賞味期限を確認する。
原料の安全性も確認する
残留農薬、異物、微生物、重金属等のリスクは原料・製造工程に応じて検討します。すべての茶製品に同じ試験一式が法定義務というわけではありません。仕入先の規格書と既存の検査・品質記録を出発点にしてください。
最初に用意する資料
商品ごとの全成分、配合比率、製品規格、製造・包装拠点、現行ラベル、英語ラベル案、容器写真、販売チャネル、出荷量、米国輸入者候補を準備します。
食品輸出全般は輸出準備の全体像、FSVPはFSVPとは?、個別の規制確認は事前調査をご覧ください。
FDA公式資料
本ページは一般的な制度解説です。個別商品に適用される条件、免除、最新のFDA運用は案件ごとに確認してください。
専門用語をやさしく
Food Facility Registration
- 英語の正式名称・表記
- Food Facility Registration
- 読み方
- フード・ファシリティ・レジストレーション
- 日本語訳
- 食品施設登録
- 分かりやすくいうと
- 米国で消費される食品の製造・加工・包装・保管を行う対象施設の登録です。商品そのものの販売承認ではなく、適用除外もあります。
- 具体例
- 米国向け食品を製造する日本の工場について、施設の活動と登録要否を確認します。
FSVP
- 英語の正式名称・表記
- Foreign Supplier Verification Program
- 読み方
- フォーリン・サプライヤー・ベリフィケーション・プログラム
- 日本語訳
- 外国供給業者検証プログラム
- 分かりやすくいうと
- 対象食品の米国側FSVP輸入者が、外国の供給業者による食品安全管理を確認する制度です。免除や軽減要件があり、通関上の輸入者とは役割が異なります。
- 具体例
- 日本の製造者が米国のFSVP輸入者へ原材料や製造・安全管理の資料を提供します。
Prior Notice
- 英語の正式名称・表記
- Prior Notice of Imported Food
- 読み方
- プライアー・ノーティス・オブ・インポーテッド・フード
- 日本語訳
- 輸入食品の事前通知
- 分かりやすくいうと
- 対象となる食品の米国到着前に、貨物や食品の情報をFDAへ通知する制度です。提出時期は輸送方法等により異なり、免除もあります。
- 具体例
- 菓子の貨物について、物流業者と通知の提出者・期限を確認します。
次に、必要な対応を整理したい方へ
まずは、商品の用途・表示、製造または仕入れの流れ、米国での販売方法、希望時期を分かる範囲で整理してください。未定の項目があっても構いません。
その情報を基に、ご自身で進められることと、確認や手続きが必要なことを分けてご案内します。初回概要確認・見積もり相談は無料。詳細調査・書類レビューは、範囲と費用の合意後に進めます。