
FDAは2026年2月5日、ヒト用食品の「人工着色料不使用」などの任意表示について、一定条件下で執行裁量を行使する方針を業界向け書簡で通知しました。米国向け食品の包材やAmazon商品画像に同様の英語表示を使う企業は、使用色素を米国の規制上の区分で確認する必要があります。
何が変わったか
書簡の対象は、21 CFR Part 74に列挙されるFD&C法上の認証対象色素を一切含まないヒト用食品です。FDAは、書簡が列挙する「No artificial colors」等の表示について、虚偽・誤認表示を扱うFD&C法403(a)(1)に基づく執行を行わない意向を示しました。
これは「artificial color」の法令上の定義を改正する最終規則ではなく、特定の表示に関する執行方針です。自然由来の色素であれば、未承認のものも自由に使えるという意味ではありません。
誰が対象か、何を確認するか
米国向けの菓子、飲料、加工食品などで対象表示を検討するメーカー、輸出業者、ブランド管理者が確認対象になります。日本の表示基準による「天然」「合成」の区分だけで判断せず、配合する着色料がPart 74に該当するか、複合原料から持ち込まれる色素も含めて確認することが実務上の出発点です。
書簡は他の既存要件への適合を求めています。色素の承認用途・使用条件、原材料欄の表示、その他の訴求が虚偽または誤認を招かないかは別に確認します。対象表示を使うことと、原材料欄から着色料の記載を省くことを混同しないでください。
表示変更前の実務
本記事の実務提案として、原料規格書と米国向け配合表を照合し、対象色素がないことを確認した記録を残す方法が考えられます。その後、書簡に列挙された英語表現と実際の包材・EC画像を突き合わせ、米国輸入者と変更版の切替時期を共有します。包材在庫を廃棄する前に、今回の方針が自社表示に及ぶかを確認してください。